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株価の著作権 |
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著作権法によれば この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作するものをいう。 とあります。株価は多くの売り手と買い手が参加して決定したもので特定の人物に属するものではない。というのが一般的な解釈のようです。また証券取引所が著作権を主張したという話も聞いたことがありません。なお日経平均株価は日本経済新聞社がその名称、算出法、そのデータの著作権を主張していますが、これはその独自性という点で理解できます。とすると当サイトのキャンドル係数もその算出法とデータは独自性という点で著作権の主張が出来るということになるのでしょうか。
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